ワールドメイト プシコ裁判

プシコ裁判のあらまし

冬樹社の雑誌「PSIKO」上で、O氏が、ワールドメイトなどについて名誉毀損記事を書いた事件について、ネット上では「プシコ裁判」と呼ばれているようです。

 

【ワールドメイト公式発表】

本年2月の一審判決では、当団らを「邪教」などと中傷したO氏の記事が、「名誉を毀損する」ものだと明確に認定されました。

(O氏や訴訟代理人の紀藤弁護士らは、この記事は名誉毀損にあたらないと主張していました。しかし東京地裁はこれを否定し、ワールドメイト側の主張通り、これを名誉毀損にあたると判断したものです。)

 

ところが、名誉毀損が明らかであるのに、東京地裁はここで「論評の域を逸脱したものと評価することは出来ない」などとし、「不法行為」と認定しなかったのです。

しかし常識的に考えて、何の犯罪もおこなっていない宗教を、よく知りもせず「邪教」呼ばわりして良いはずがありません。その後インターネット上では、この偏った判決を根拠にして、「ワールドメイトを邪教と呼んでもよい」等の書き込みをする人々まで出てきました。これらのことから当団は、この判決の誤りを正す必要を痛切に感じ、東京高等裁判所に控訴したのです。

 

紀藤正樹弁護士掲載の判決文から名誉棄損と認定された箇所が省かれている

紀藤正樹弁護士のホームページでは、あたかも、一審の判決を全文掲載しているかのような書きぶりですが、実際は、自分の都合の良い箇所だけをピックアップして掲載しています。下記に、紀藤正樹弁護士が意図的に省いている判決文の箇所を掲載します。ワールドメイトの名誉が棄損されたことが、裁判所から認められています。(これは、法曹界では、当事者の弁護士がよくする手ではあります。負けたとしても、「事実上の勝利」と表現したり、和解したとしても「事実上の勝訴」などと、自らの業績をアピールするのです。)

 

 

プシコ判決文 一審(和解で取り下げとなっており失効している内容)

2 争点(2)(本件記事1及び2に係る不法行為の成否)について
(1)名誉毀損性について
ア 本件記事1のうち、「60億円余の所得隠し発覚東京国税局から33億円の追徴課税を科せられる。」との記載部分は、原告ワールドメイトが60億円余りの所得隠しをして発覚し、東京国税局から33億円の追徴課税を受けたとの事実を適示するものであり、同原告が社会から受ける客観的評価を実質的に低下させるものというべきであるから、同原告の名誉を棄損するものと認められる。
イ 次に、本件記事1のうい、「女性信者からもセクハラで訴えられている。」との記載部分は一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すれば、原告半田晴久が現実に女性信者に対しセクハラ行為を行ったことを疑わせるものであるから、同記載部分は、原告半田晴久が社会から受ける客観的評価を実質的に低下させるもので、同原告の名誉を棄損するものと認められる。
ウ また、本件記事1のうち、「布教法は」から「同じ手口ではないか−。」までの記載部分は、要するに、原告ワールドメイトが救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収しているとの事実を適示し、もって検察庁から刑事責任の追及を受けた「法の華」の福永法眼と同じ手口の反社会的行為をしているとの論評を表明するものであり、同原告が社会から受ける客観的評価を実質的に低下させるものというべきであるから、同原告の名誉を毀損するものと認められる。
エ さらに、本件記事2は、原告ワールドメイトを「邪教」、原告半田晴久を「邪教の教祖」、原告たちばな出版を「邪教がからんでいる」会社であり「ブラックマネーの援助を受けて」いるなどと論評するものであり、原告ワールドメイトが正しくない宗教であること、原告半田晴久が正しくない宗教の教祖であること、及び原告たちばな出版が正しくない宗教と関係を有する会社であり父性な資金の援助を受けていることを一般読者に印象付けるというべきである。したがって、本件記事3は、原告らが社会から受ける客観的評価を実質的に低下させるものというべきであるから、原告らの名誉を棄損するものと認められる。

(2)違法性及び故意・過失について

ウ 次に、各適示事実及び前提事実の真実性について検討する。

(ア)まず、原告ワールドメイトが60億円余りの所得隠しにおり東京国税局から33億円の追徴課税処分を受けたという適示事実が真実か否かについて検討する。

 証拠(甲2から6)によれば、実際に東京国税局(荻窪税務署)から60億円余りの申告漏れを指摘されて約33億円の追徴課税をうけたのは、権利能力なき宗教団体である原告ワールドメイトではなく、法人であるコスモワールドであることが認められる。

 

和解条項からワールドメイト側有利であることが読み取れる

和解条項を見る限りでは、限りなくワールドメイト有利な裁判であったことが読み取れます。おそらく、弁護士紀藤正樹さんは、敗訴の危険を察知して、和解に同意したのでしょう。

 

まず、

「控訴人らと被控訴人らとは、裁判所の勧告を踏まえ、本件事案にかんがみ、本件訴訟を和解により終了させることとする。」の「裁判所の勧告」とは何か。

 

紀藤正樹弁護士の公式サイトでは、以下の通り表現されています。

 

「裁判所の強い和解勧告を受けた結果です。」つまり、高裁の裁判官は、地裁の判決を踏襲する意志が一切なかった、ということがこれでわかります。通常、地裁判決に問題がなければ、高裁が地裁判決を支持して一回で結審することになります。しかし、「強い和解勧告」をしたということは、高裁が「地裁の判決を支持しないぞ」という強い意思表示をしたことになります。

 

 

また、ワールドメイトの公式サイトでは、以下の通り表現されています。。

 

「高裁においては、裁判官が「一審の判決が妥当」と見なせば、大抵の場合すぐに結審となり、ほぼ一審通りの判決が出されます。しかし今回は、そうはなりませんでした。東京高裁は、証拠や一審判決をすべて読んだ上で、控訴人と被控訴人の双方に、和解を勧めたのでした。」「裁判所の和解勧告に従い、O氏らとの和解の道を選択することにした」「裁判所が提案しO氏側も了承した本件の和解条項は、誤りを含んだ一審判決を失効させる内容」が、裁判所の勧告らしきものが書かれてる部分です。

 

通常、高裁において、一審の判決が妥当ということなら、一回くらいで結審し、ほぼ一審通りの判決が出るのは、その通りだと思います。裁判所も裁判のスピード化をはかろうと努力していますから。

 

ところが、今回は、高裁の裁判官が、一審判決を読んだ上で一審判決に納得がいかなかったために、和解を勧めたということが読み取れます。

 

 

「裁判所が提案しO氏側も了承した本件の和解条項は、誤りを含んだ一審判決を失効させる内容」というのは、和解条項の「控訴人らは、本件訴えを取り下げ、被控訴人らは、これに同意する。」に表現されています。

 

「本件訴えを取り下げ」るということは、この裁判はなかったことになるわけであり、地裁の判決は一切の法的効力を失います。つまり、裁判そのものがなかったと同じことになり、判決はご破算になったも同然です。「取り下げ」を勧告するということは、高裁において裁判官が、地裁判決がおかしい判決であったと判断したためでしょう。

 

ちなみに、和解の勧告というのは、裁判所が原案を考え、双方が同意して和解となります。裁判所から、「取り下げ」の勧告をするということは、地裁判決を失効させるべきものだと高裁の裁判官が見なしたことを表すと思います。

 

 

また、「訴訟費用は、第1、2審を通じ各自の負担とする。」という部分。

 

地裁の判決によると、訴訟費用は、ワールドメイト側の負担となっていたはず。それが、「各自の負担」へと変わっています。

 

ということは、高裁においては、明らかに、ワールドメイト側に有利になっています。このまま裁判を続けたら、100%ぜったいに、地裁の判決がひっくり返されることは、代理人なら誰でも察しのつくことです。

 

紀藤さんは、自分が勝てると思ったら、和解は飲まなかったでしょう。高裁で和解を飲んでおいたほうがいいと判断したから、和解条項が自身に不利にかたむいてるのに、同意したのだと思われます。

 

 

ワールドメイトの公式発表と紀藤正樹さんの記載を比べてみましたが、ワールドメイトは和解条項をふまえた結果報告となってるの対し、紀藤さんのページは、失効してご破算となったも同然の地裁判決をふまえた、自己アピールが中心となってるようですね。弁護士も職業のひとつですし、紀藤正樹弁護士は、とくにアピール戦略をモットーとされてるようなので、べつに悪いことでもありませんし、批判するつもりもありません。

紀藤正樹弁護士の主張の矛盾

紀藤正樹弁護士のサイトを見て、疑問に感じたのは以下の通りです。

 

 

紀藤さんが、「控訴審で再び「邪教判決」(この単語はちょっといただけませんね)が出されることを恐れた」などと言ってますが、和解条項を見る限りでは、まず間違いなく、地裁の判決はひっくり返ったことだろうと思います。

 

すでに、地裁で、「邪教」という表現が名誉棄損であることは認められていたが、違法行為であるということは認められていませんでした。これは、当時、申告漏れなどとワールドメイトを叩く報道が多くなされていたために、そういう報道を見た一般人目線でそう感じることはありうるから違法ではない、という事実無根のことを前提としたものなので、そうした事実無根の報道がされていなければ、そもそも、ワールドメイト側がなんなく勝訴したであろう案件でしょう。

 

また、名誉棄損であり違法行為が認められても、「謝罪広告」が認められないことはよくあります。謝罪広告まで認められるというのは非常にハードルが高いのです。それに対し、紀藤さんは、「謝罪もなく一方的にワールドメイトが訴えを取り下げるという今回の和解」を「プシコ側の勝訴的和解」と表現していますが、これは言い過ぎでしょう。名誉棄損であることが裁判所が認めた時点で、ライターの書きすぎであることはもう認定されています。しかし、違法行為ないとなれば、ライターが損害を賠償することを免れるということです。

 

また、「ワールドメイトが訴えを取り下げる和解」であるということは、地裁判決はご破算となっていることを知っていながら、「一審で完全な勝訴判決が出されて」いることに満足して「矛を納めた」というのも、矛盾しますね。一審で勝ったとか負けたとかそんなことは、一切関係なくなっているわけで、もはや、ご破算となった判決をアピールする意味は全くありません。

 

ライター大河内氏に関する紀藤正樹弁護士の主張の矛盾

紀藤正樹弁護士の記述によると、大河内氏は能評論界に、右に出る者がない傑出した評論家であることが書かれており、宗教について理解の深い方ではないようです。ですから、宗教の理解がない人が書きすぎてしまった記事ということなのでしょう。

 

能学界というのは、旧態依然とした組織体制であり、新しいものが産まれるということはまずありません。ですから、既存の形態に精通すれば、評論は簡単にできるものと思われます。一方、宗教の分野は、次々と新しいものがうまれますから、絶えず、ウォッチャーしていないと理解できません。しかも、非常に危険性の高い反社会的組織もあれば、まったく刑事事件に縁のない社会的に適応してるところもありますが、一見で理解することは難しいと思います。

 

有名な宗教学者でしたら、さまざまな新宗教に実際にいき、フィールドワークによって研究するそうですが、そうしたレベルの調査でないと、正当な判断は難しいものと思います。

 

常識で考えて、刑事事件を起こしたわけでもない宗教を「邪教」よばわりすることは行き過ぎでしょう。地裁においても、名誉を棄損してると認定はされているわけであり、違法行為ではなかったという判決でした。紀藤さんは大河内氏をかばうつもりなのでしょうが、まったくかばい切れていないようです。

 

ワールドメイトは「邪教」などと広まるきっかけとなった議論掲示板とは

ワールドメイトが邪教であると国が認めたとか、裁判所が認めたなどというデマをネットで書いている人がいるようです。しかし、日本では、国や裁判所が「邪教」を認定することは、ありません。さらに、東京地裁によりワールドメイトを「邪教」呼ばわりする表現は、名誉を棄損するものであると認定されています。(高裁で和解による取り下げにより失効となってはいます)

 

そもそも、「ワールドメイトが邪教」などとネットで書かれた発端は、紀藤正樹弁護士が運営する「ワールドメイトに関する議論掲示板」という掲示板上で、プシコの雑誌を読んだ職業アンチらが中心となり、「ワールドメイトは邪教」などと、勝手な決めつけが書かれたことによります。その後、2ちゃんねるほか匿名掲示板により、おもしろおかしく、中傷が書かれる事態となりました。

 

紀藤正樹弁護士も、さすがに荒れ放題にあれたワールドメイトに関する議論掲示板を放置することはできないと思われたのでしょう。2004年10月2日に、以下の通り、必読の禁止用語の設定をしました。

ワールドメイト議論掲示板における紀藤弁護士の見解

[25281]禁止用語の設定 管理人からのお願い(必読です)  by.紀藤  2004年10月02日(土) 19時07分 ■

 

管理人としてのお願いです。

8月23日付け、9月30日付けで、再びワールドメイトから、この掲示板の発言について、申し入れ書が届きました。8月23日付けの申し入れ書には、理由が記載されていませんでしたので、釈明を求めたところ、9月30日付けの申し入れ書には、それなりの理由が書いてありました。

 

500を超える大量の発言の削除と、発言のログの開示を求められていますので、検討には時間がかかりそうですが(ワールドメイト側も理由をつけるのに、1ヶ月以上の時間をかけています)、一理ある部分もあります。

 

そこで今回、禁止用語を「設定」します。

理由は、クレームを受けたことが理由というよりも、

掲示板は、事実を前提とした議論の場だという理解からです。

単なる罵倒句、差別用語は、何の意味もありません。

たとえば「ばか」といって、反論に意味があるでしょうか?

差別用語は、どうでしょうか?世の中の差別を固定すると言う意味では、罵倒句よりひどい言葉です。

 

ですから、こうした言葉は、絶対にだめです。

 

とりあえず、以下の表現については、使用しないようお願いします。

禁止用語を使用された結果、ワールドメイト側に訴えられても、当方は感知しません。表現には責任が伴います。発言者の責任で処理されるようお願いします。他の言葉でも、根拠を示さない単なる罵倒句は、やめていただくようお願いします。発言の説得力は、「事実勝負」「根拠勝負」であることを重々ご承知おきください。

ワールドメイトは、既に「大井さん」とは和解がなされたと申し入れ書に書いてありました。何らかのアクションは既になされているようです。

 

ちなみに法的に言えば、罵倒句は、「評価」文言であり、一定の評価をする以上、その前提となっている事実の真実性が議論されいます。前提事実が虚偽なら評価字体がゆるされないからです。他方、前提事実が真実であっても、評価文言が多用され、人身攻撃に近いものであるなど、悪質であったりする場合は、相当性の範囲を超えるものとして、違法となります(権利はあっても、サラ金の取立てが規制されるのとほぼ同じ理由です)。つまりどんなに正しい罵倒句でも、相当性の範囲内であれば違法とはなりませんが、相当性を超えれば違法と判断されています。プシコは相当性の範囲内であると判断されただけです。

 

 

1 きちがい 

2 熱狂的以外の「狂」の字を使用すること

3 「盲目」を使用すること

4 外道

5 「邪悪」

6 「魔」

7 東京地裁が「邪教」と規定ないし公認したかのような表現

 裁判というのは、あくまでも具体的な事例との関係にあります。

 東京地裁判決は、プシコの記事において、「邪教」と記述しても「違法」にならないといっているだけであり、邪教と認定、規定、公認したという判決ではありません。よく読んでいただければ幸いです。理由を示さず、ただ「邪教」「邪教」と連呼したり、「カルト」「カルト」と連呼するのも禁止します。当然、相当性を超えれば違法となるし、問題はその根拠にあります。

 

なおこの件については、ご意見をください。きちんとした意見なら反応します。

(上記、ワールドメイトに関する議論掲示板より引用)

紀藤正樹弁護士の発言からわかるワールドメイトに関する議論掲示板の特徴

ワールドメイトに関する議論掲示板は、たしか、2003年ごろに開設された匿名掲示板であったと思います。

 

紀藤正樹弁護士の発言によると、2004年8月23日の時点で、500を超える大量の発言に関して、削除を求められているということです。ということは、1年ちょっとの間に、毎日毎日、違法性のある発言が書かれていたという事実があったと推測されます。紀藤弁護士は、ワールドメイトの見解に対し、「一理ある」と認めています。

 

そこで、掲示板について、禁止用語を設定したようです。どうやら、それまでは、単なる罵倒句や差別用語に満ちていたということを反省し、反論でもなく何の意味もない書き込みが多かったということを表してるのでしょう。

 

根元栄陳述書を書いた、自称元会員の根元さんも、「バカ」「ノータリン」などとネット上に書いてたそうです。「ワールドメイトの信者を解放するため」に罵倒していた、などと自己弁護していますが、いかにいい加減な理由で罵倒していたかを表すエピソードであると思います。

 

このように、「ワールドメイト議論掲示板」とは、とくに議論がなされることはなく、事実に基づかない罵倒の嵐だったということがわかると思います。

 

「ワールドメイトに関する議論掲示板」は、単なる罵倒句、差別用語に満ちていたため、紀藤正樹弁護士は、禁止用語を設定しました。

 

1 きちがい 

2 熱狂的以外の「狂」の字を使用すること

3 「盲目」を使用すること

4 外道

5 「邪悪」

6 「魔」

7 東京地裁が「邪教」と規定ないし公認したかのような表現

 

要するに、それまでのワールドメイト議論掲示板には、上記に類する罵倒用語、差別用語が飛び交っていたという、不法地帯であったといえなくもないと思います。それを見かねた紀藤正樹弁護士は、交通整理に乗り出したわけですが、2008年、ついに、ゆきちゃん(当時のハンドルネーム。現在は「元・会員」。旧名「馬」)の不法行為が明らかとなり、ワールドメイトに関する議論掲示板は、閉鎖に追い込まれることになりました。

プシコ裁判の判決について

この書き込みは、時期的に、プシコ裁判の一審の判決が出た頃に書かれたものです。裁判の判決では、プシコの記事について名誉毀損であることが認められました。

 

しかし、一審では、名誉毀損ではあるけれども不法ではない、などという理解しがたいような判決が出たらしいのです。

 

どうやら、さまざまな報道が飛び交うなかで、どれが真実かはっきりしていないのだから、よくわからないままに報道してしまってもやむをえない、というような内容であったようです。これは、明らかにおかしな判決だと思います。マスコミが事実をきちんと調べもせずに一方的な中傷を書く‥‥‥などという言論による宗教弾圧を行ってもよいものでしょうか‥‥?

 

そういう疑問を感じますが、結局、二審で和解したことにより一審の判決は失効となったそうです。やはり、一審の判決は、どうみても、おかしい判決ですよね。まあ、裁判では、一審の判決が二審でひっくり返ったりすることは、ときたま、見られることです。

 

当時、ワールドメイトが脱税、などという報道があったり、マルサの査察が入ったりしたことがありました。マルサの査察の結果、まったく問題が見つからずに、告訴されることはなかったのですが、そうした事情に白黒つく以前に、書かれた記事だったのだと思います。

 

とにかく、紀藤弁護士が、以下の通り、禁止する以前は、そういう書き込みが多数あったことは推測されます。さらに、「きちんとした意見」と言えない書き込みも多数あったのでしょう。

・邪教と認定、規定、公認したという判決ではありません。

・理由を示さず、ただ「邪教」「邪教」と連呼したり、「カルト」「カルト」と連呼するのも禁止します。

 

これまでに、そうした違法性の高い記述が多数されたために、デマが広がる事態となったのは、本当に残念な限りです。