サイゾー裁判

雑誌「サイゾー」の攻撃的表現を認め、裁判にて謝罪(代理人は紀藤正樹弁護士)

和解条項

  • 被告らは、本件記事中に原告らに対する攻撃的表現があったことを認め、今後とも真に公益的な目的の言論活動を行うことを宣言し、原告らの名誉等を不当に侵害することのないよう十分に配慮する。
  • 原告らは、被告らの表現の自由に配慮し、本訴請求をいずれも取り下げ、被告らはこれに同意する。
  • 被告株式会社インフォバーン及び被告小林弘人は、原告ワールドメイト及び原告半田晴久との間の東京地方裁判所平成13年(ワ)第27699号事件で問題となっている記事中に原告らに対する攻撃的表現があったことを認め、今後とも真に公益的な目的の言論活動を行うことを宣言し、原告らの名誉等を不当に侵害することのないよう十分に配慮する。
  • 原告ワールドメイト及び原告半田晴久は、被告株式会社インフォバーン及び被告小林弘人の表現の自由に配慮し、同被告両名に対し、東京地方裁判所平成13年(ワ)第27699号事件の訴えを同被告両名に対する関係で取り下げることを約し、同被告両名は、同原告両名に対し、この取り下げに同意することを約する。
  • 原告らは、被告らの表現の自由に、被告らは、原告らの信教の自由に、今後ともそれぞれ十分に配慮する。
  • 原告らと被告らは、原告らと被告らの間には、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
  • 訴訟費用は各自の負担とする。

雑誌「サイゾー」裁判

ワールドメイトとしがサイゾーに載った記事についての謝罪を求め、雑誌「サイゾー」の2つの記事に関し、サイゾーの発売元である(株)電波実験社、発行元である(株)インフォバーン、当時サイゾー編集長の小林弘人、ライター井上俊幸、ライター藤田庄市を提訴した裁判です。

和解条項の中で彼ら(藤田庄市をのぞく)は、記事中に「攻撃的表現」があったことを認め、今後とも「原告らの名誉等を不当に侵害することのないよう十分に配慮する」等の宣言を行うこととなり、ワールドメイトの実質的完全勝訴と言える内容です。

 

ワールドメイトとしては和解条項の内容に納得するに至ったため、ワールドメイト側も、被告らの「表現の自由」に配慮し、この訴えを取り下げました。これによって、双方が納得し、平和的な和解によって裁判を終了となりました。

紀藤正樹弁護士のHPはサイゾー裁判の前に更新が停止

雑誌「サイゾー」側の代理人は、紀藤正樹弁護士らでした。紀藤正樹弁護士は、なぜか、雑誌「サイゾー」に関する記述を、自らのホームページに一言も書いていません。雑誌「サイゾー」の裁判において、ワールドメイトの主張が全面的に認められ、事実上の敗訴に近かったために、自らの業績をアピールする要素がなかったということなのでしょうか? 実際のところはわかりませんが、雑誌「サイゾー」の裁判に集中するために、自身に不利(ワールドメイト有利)な和解条約を飲んでまで、「プシコ」裁判を終結させた、と自らのホームページで匂わせていることからも、サイゾーの裁判の弁護は、難航を極めたのかもしれません。